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一般的に不動産売却にかかる費用は、以下の種類があります。
実際に手元に残る金額は、諸経費を引いたものとなります、売買契約締結前には確認しておきたいものです。
 


不動産の売買契約書に対して課税されます。
詳しくは国税局のホームページをご覧ください、売買代金の額によって貼付する印紙が変わります。

権利証が不明だったり、現住所が登記簿と違っていたり、銀行の借入金の担保の抹消をしていただく費用です。昨今は厳しくなった本人の確認なども対応しています。
最近は個々に対応したお見積りを不動産の売買契約締結前に司法書士から提示を受けられます。
相続登記や贈与登記もお願いしています。

売買仲介をする不動産会社の手数料です。計算式は取引物件価格が400万円を超えていた場合です。
法定手数料計算 「成約金額×3%+6万円に消費税」
例.1,000万円の場合 10,000,000×0.03+60,000=360,000円に消費税が足されます
不動産売買は成功報酬です、活動中にいただくことはありません。

建物が未登記であったり、解体した後の建物滅失登記、土地の分割売却などがあります。
敷地境界の杭の設置がなかった場合は、売主様にて境界を明示して買主様にお引渡しする必要があります。買主様からの要望であっても測量に関する費用負担は売主様になることがほとんどです。
家屋調査士から事前に測量のお見積りを取得することもできます。

契約の条件として発生した修繕や設備の補修点検などの費用です。
既設の建物を解体して売却する場合には解体費用等が発生します。

居住中の住宅を売却する場合には、お引き渡し前までに、お引越しが必要となります。また、先行して退去されますお客様には仮住まいの費用が必要となる場合があります。

【直接的な経費ではありませんが下記事項についても確認しておく必要があります】

ローンの残債額、手続き費用等
不動産譲渡所得税等
各種のアドバイスさせていただいております、詳しくはお問い合わせください。


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